遺言

遺言でこんなお悩みないですか?

・遺言の書き方を教えて欲しい
・遺言の効力は?
・遺言と遺言書とは何が違うの?
・遺言の費用は?
・遺言の種類 自筆証書と公正証書とは?
・遺言の相続について、遺留分とは?
・遺言が無効になったらどうなる?
・遺言を取り消したり訂正や撤回はできる?
・お世話になった人へ残したい
・甥や姪に相続させた

遺言は法律で決められた書き方があります。行政書士は法律上有効な書き方での遺言書の作成をお手伝い致します。また、公正証書遺言を作成することで、破棄や変造のない完璧な遺言をすることも出来ます。

お子さんが居ないご夫婦、配偶者の居ない方、内縁の方、認知していない子、孫に相続させたい、甥や姪に相続させたい、お世話になった人に相続させたい、相続させたくない家族がいる、行方不明の家族がいる等の場合も遺言は有効な方法です。

【遺言について】

遺言は法律で決められた形があります。
様式にあっていなければ、その遺言は無効となります。

例えば以下のようなことで、遺言が無効となります。

・パソコンで作成した
・家族に代筆してもらった
・作成日を記載していない
・作成日の日付を5月吉日などとする
・夫婦で一つの遺言書にする
・署名押印していない
・全ての相続財産の記載をしていない
・相続と遺贈の間違いがある
・書き間違い

また遺言書を見つけた場合は、絶対に開封してはいけません。
誤って開封してしまっても無効とはなりませんが、破損させたり、加筆、訂正したりすると取り返しがつかなくなります。
また法律上では5万円以下の過料に処せられることとなっています。

そして自筆証書遺言と呼ばれる、あなたがご自分で書かれて、ご自分で保管しているものは、死後に見つからない可能性があります。
理由は様々で、単に紛失や、見つけた家族が紛失や滅失などすることもあります。

遺言をすることで大きくわけて下の3つが得られます。

1.紛争防止に役立ちます。
2.相続人の負担を大きく軽減します。
3.遺言者本人にも安心した生活や療養をもたらします。

遺言があった方が円満に行われると思われる場合

1.息子(長男)に嫁がいる。
2.内縁の配偶者がいる。
3.第一順位ではない相続人(孫など)に相続させたい。
4.看病してくれた人(相続人ではない)や、団体(宗教団体、政党)に相続させたい。
5.公共団体(市区町村、自治会)へ寄付したい。
6.推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる。
7.推定相続人同士の仲がよくない。
8.前妻との間に子があり、後妻がいる。
9.一人で生活している未婚者。
10.愛人との間に子がいる。

CONTACT

お問い合わせ

お問い合わせフォーム

お気軽にお問い合わせくださいませ。

電話番号

052-364-6377

平日 9:00 ~ 17:00

080-4535-6500

営業時間外はこちらにどうぞ

FAX番号

FAX 052-364-6378

Eメールアドレス

yoshida.gyousei.syoshi@gmail.com

事務所所在地

〒454-0911
愛知県名古屋市中川区高畑5丁目34番地5 C-2

JR八田駅・近鉄八田駅・名古屋市営地下鉄八田駅から徒歩8分
近鉄、JR、名古屋市営地下鉄が相乗りしています。

愛知県名古屋市フレイヤ行政書士事務所1
愛知県名古屋市フレイヤ行政書士事務所2

店舗前面の駐車場2番が弊所の駐車場です。ご来所の際は、こちらの2番にご駐車ください。