三重県 開発審査会提案基準

目次

三重県 開発審査会提案基準

このページでは三重県 開発審査会提案基準について説明しています。
愛知県とも岐阜県とも大きく違う取り扱いがあるので注意が必要です。

四日市市など、各自治体で独自の提案基準を定めていることもあります。

三重県 開発審査会提案基準
https://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci500003656.htm

開発審査会提案基準

根拠条文

  • 法第34条第14号
  • 令第36条第1項第3号ホ

提案基準各号 各号詳細は三重県 開発審査会提案基準ページで

  1. 法第34条第13号の届出ができなかったものの取扱いについて
  2. 業務の主たる対象が当該市街化調整区域である大工等の作業場を建築する場合の特例措置
  3. 削除
  4. 市街化調整区域において世帯が独立する場合の住宅の取扱いについて
  5. 収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するものの取扱いについて
  6. 社寺、仏閣及び納骨堂の取扱いについて
  7. 既存集落における自己用住宅の取扱いについて
  8. 地区集会所その他都市計画法第29条第1項第3号に規定する施設に準ずる施設である建築物の取扱いについて
  9. 既存建築物の増改築及び敷地の拡張について
  10. 災害危険区域等に存する建築物の移転について
  11. 市街化調整区域におけるレクリエーション等のための施設を構成する建築物の取扱いについて
  12. 削除
  13. 指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて(津市、松阪市、鈴鹿市)
  14. 指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて(津市、松阪市、鈴鹿市)
  15. 指定既存集落における「小規模工場等」の取扱いについて
  16. 市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の取扱いについて
  17. 市街化調整区域における「大規模な流通業務施設等」の取扱いについて
  18. 市街化調整区域における「有料老人ホーム」の取扱いについて
  19. 自己の業務の用に供する建築物の敷地拡張の取扱いについて
  20. 線引きに係る申請の取扱いについて
  21. 線引きに係る既存団地の取扱いについて
  22. 建築物のやむを得ない事情による用途変更について(津市、松阪市、鈴鹿市)
  23. 相当期間適正に利用された建築物の用途変更について(津市、松阪市、鈴鹿市)
  24. 自動車リサイクル施設の建築にかかる立地基準について
  25. 法改正または線引きにより許可の基準がなくなった開発行為における変更許可の取扱いについて
  26. 医院等併用住宅の取扱いについて
  27. 指定既存集落内の線引き前からの宅地における建築行為の取扱いについて(松阪市、桑名市、鈴鹿市)
  28. 適法に建築された建築物の用途変更及び用途変更を伴う改築について(桑名市)
  29. 鈴鹿市の指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて(鈴鹿市)
  30. 鈴鹿市の指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて(鈴鹿市)
  31. 「大規模な太陽光発電施設の付属施設」の取扱いについて
  32. 「建築基準法第51条に規定するその他の処理施設(産業廃棄物処理施設)」の取扱いについて

(注1)包括議決番号があるものは、三重県の案件については建設事務所長(包括議決番号がない提案基準及び1ha以上のものについては本庁課長等)決裁。
(注2)上記表にあるとおり、提案基準1~12、15~21、24~26、31、32は三重県、津市、松阪市、桑名市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準13、14は三重県、津市、松阪市、桑名市が許可する場合に、提案基準22、23は三重県、津市、松阪市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準27は松阪市、桑名市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準28は桑名市が許可する場合、提案基準29、30は鈴鹿市が許可する場合に適用する。

市街化調整区域における「幹線道路等」の指定

都市計画法第34条第14号(三重県開発審査会承認提案基準17)

市街化調整区域における「大規模な流通業務施設」及び「特定流通業務施設」の立地について、三重県では、4車線以上の道路の沿道及び高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であって、現在及び将来の土地利用上支障がない区域を指定しています。

 今回、東員町地内で、新たに指定されました。(平成29年2月15日)

 なお、対象区域内であっても別途許可要件を満たす必要があります。
 許可要件へ(e-すまい三重へ

三重県 開発審査会提案基準についての問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752  ファクス番号:059-224-3147  メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

四日市市 開発提案基準

四日市市は独自の開発提案基準を持っています。

四日市市開発提案基準

四日市市開発提案基準 法第34条第1項
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001651/index.html

建築・開発 > 開発行為 > 建築等を行う場合の開発許可や建築許可について >条例・規則・運用基準など
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001648/index.html

参考資料
四日市市「宅地等開発事業に関する運用基準」(令和7年版)(PDF/5MB)

参考資料 四日市市「宅地等開発事業に関する運用基準」

根拠条文

  • 都市計画法 第34条第14号
  • 都市計画法施行令 第36条第1項第3号ホ

提案基準各号 参考資料 四日市市「宅地等開発事業に関する運用基準」P.50

  1. 市街化調整区域における農家等が分家する場合の取扱い P.51
  2. 土地収用対象事業により移転する場合の取扱い P.53
  3. 市街化調整区域における自己用住宅の取扱い P.55
  4. 地区集会所等の準公益的な施設である建築物の取扱い P.57
  5. 市街化調整区域内の既存建築物の改築(建替え)等の取扱い P.58
  6. 削除 P.59
  7. 指定既存集落における自己用住宅の取扱い P.60
  8. 指定既存集落における分家住宅の取扱い P.62
  9. 指定既存集落における小規模工場等の取扱い P.64
  10. 市街化調整区域における「大規模な流通業務施設等」の取扱い P.66
  11. 相当期間適正に利用された建築物等の用途変更について P.70
  12. 指定既存集落における建築物の用途変更について P.72
  13. 地域資源を活用した建築物の用途変更について P.74

水沢地区 区域別用途一覧

認められる用途対象区域
飲食店地区全体
地域産品販売店地区全体
観光サービス施設水沢本町、宮妻町、三本松町
体験・交流施設地区全体
宿泊施設地区全体

認められる業種については、申請地周辺の自然環境・農林漁業の営みを地域資源として
観光振興のために活用すると認められるものに限る。

小山田地区 区域別用途一覧

認められる用途対象区域
飲食店地区全体
地域産品販売店地区全体
体験・交流施設地区全体
宿泊施設内山町、小山町、西山町、美里町、山田町

認められる業種については、申請地周辺の自然環境・農林漁業の営みを地域資源として
観光振興のために活用すると認められるものに限る。

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