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盛土規制法

盛土規制法
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について説明しています。
出展 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)ー愛知県
https://www.pref.aichi.jp/site/morido
出展 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)愛知県における法の概要
https://www.pref.aichi.jp/site/morido/gaiyou.html
出展 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)愛知県における法の運用
https://www.pref.aichi.jp/site/morido/aichimorido.html
盛土規制法の規制区域
愛知県内の盛土規制法の規制区域は、どこでもほぼかかると考えてよいでしょう。
宅地造成規制法と盛土規制法とは二者択一の関係にあります。
申請に係る内容や書類も似たものになります。
盛土規制法の許可が必要になる行為
愛知県の盛土規制法カタログ
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/568368.pdf
愛知県における盛土規制法の運用について
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/586289_2695007_misc.pdf
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
ここで気を付けるのは、筆の面積ではなく行為面積(盛土または切土する面積)が対象となるということです。
宅地造成等工事規制区域内
土地の形質の変更(盛土・切土)
①盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
②切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
③盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(①、②を除く)
④盛土で高さが2メートル超(①、③を除く)
⑤盛土または切土をする土地の面積が500平米超(①~④を除く)
一時的な土石の堆積
⑥最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平米超
⑦最大時に堆積する面積が500平米超(⑥を除く)
特定盛土等規制区域内
土地の形質の変更(盛土・切土)
①盛土で高さが
- 許可対象 2メートル超
- 届出対象 1メートル超 の崖を生ずるもの
②切土で高さが
- 許可対象 5メートル超
- 届出対象 2メートル超 の崖を生ずるもの
③盛土と切土を同時に行い、高さが
- 許可対象 5メートル超
- 届出対象 2メートル超 の崖を生ずるもの(①、②を除く)
④盛土で高さが
- 許可対象 5メートル超
- 届出対象 2メートル超 (①、③を除く)
⑤盛土または切土をする土地の面積が
- 許可対象 3,000平米超
- 届出対象 500平米超 (①~④を除く)
一時的な土石の堆積
⑥最大時に堆積する高さが
- 許可対象 5メートル超 かつ面積が 1,500平米超
- 届出対象 2メートル超 かつ面積が 300平米超
⑦最大時に堆積する面積が
- 許可対象 3,000平米超
- 届出対象 500平米超
適用除外となる盛土等
盛土規制法の適用除外となる盛土等について、主なものを示します。
- 道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等
- 国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行うもの
- 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
上記以外にも適用除外となる盛土等があります。
申請書一式について
盛土規制法許可申請書、各種図面、流量計算書、土量計算書、貯留施設図書など
また、これに関連して、道路承認工事、排水承諾なども必要になるケースもありますのでご注意ください。
期間について
約3カ月です。
申請から許可まで約2カ月程度です。
受任から許可までは2~3カ月程度と見ていればよいかと思います。
土地の面積や形状、行為場所の形状、レベル等により、計算や図面作成などの事務作業に時間が異なります。
打合せと書類作成に1カ月、県の審査に1カ月、補正に2~4週間程度です。
その後、工事が完了したら完了申請を行い、現地にて立ち合いで完了検査を受けます。
手数料
盛土規制法の申請には手数料がかかります。
宅地造成又は特定盛土等
| 盛土又は切土をする土地の面積(平方メートル) | 手数料の額(円) |
|---|---|
| 500以内のもの | 17,000 |
| 500を超え 1,000以内のもの | 28,000 |
| 1,000を超え 2,000以内のもの | 40,000 |
| 2,000を超え 3,000以内のもの | 58,000 |
| 3,000を超え 5,000以内のもの | 69,000 |
| 5,000を超え 10,000以内のもの | 94,000 |
| 10,000を超え 20,000以内のもの | 149,000 |
| 20,000を超え 40,000以内のもの | 226,000 |
| 40,000を超え 70,000以内のもの | 360,000 |
| 70,000を超え 100,000以内のもの | 510,000 |
| 100,000を超えるもの | 660,000 |
変更にかかる手数料は、下記に掲げる額を合算した額とする。ただし、その額が660,000円を超えるときは、660,000円を限度とする。
(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る設計の変更
盛土又は切土をする土地の面積に応じ上表に規定する額の1/10
(2) 盛土又は切土をする土地の追加に係る設計の変更
追加される盛土又は切土をする土地の面積に応じ上表に規定する額
(3) その他の変更 12,000円
土石の堆積
| 土石の堆積をする土地の面積(平方メートル) | 手数料の額(円) |
|---|---|
| 500以内のもの | 12,000 |
| 500を超え 1,000以内のもの | 14,000 |
| 1,000を超え 2,000以内のもの | 17,000 |
| 2,000を超え 3,000以内のもの | 20,000 |
| 3,000を超え 5,000以内のもの | 29,000 |
| 5,000を超え 10,000以内のもの | 32,000 |
| 10,000を超え 20,000以内のもの | 39,000 |
| 20,000を超え 40,000以内のもの | 53,000 |
| 40,000を超え 70,000以内のもの | 74,000 |
| 70,000を超え 100,000以内のもの | 102,000 |
| 100,000を超えるもの | 132,000 |
変更にかかる手数料は、下記に掲げる額を合算した額とする。ただし、その額が132,000円を超えるときは、132,000円を限度とする。
(1) 土石の堆積に関する工事に係る設計の変更
土石の堆積をする土地の面積に応じ上表に規定する額の1/10
(2) 土石の堆積をする土地の追加に係る設計の変更
追加される土石の堆積をする土地の面積に応じ上表に規定する額
(3) その他の変更 12,000円
中間検査申請手数料
| 盛土又は切土をする土地の面積(平方メートル) | 手数料の額(円) |
|---|---|
| 2,000以内のもの | 4,000 |
| 2,000を超え 3,000以内のもの | 5,000 |
| 3,000を超え 20,000以内のもの | 7,000 |
| 20,000を超え 40,000以内のもの | 11,000 |
| 40,000を超え 70,000以内のもの | 19,000 |
| 70,000を超え 100,000以内のもの | 31,000 |
| 100,000を超えるもの | 44,000 |
申請先
愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市計画課 盛土対策室
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話:052-954-6119


