51条但書き許可– 建築基準法第51条但書き許可 –

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51条但書き許可

正しくは建築基準法第51条但書き許可という、産廃処理施設やごみ焼却場などを設置するための許可です。

建築基準法上の許可基準のため、51条但書き許可の見込みが取れれば建築許可の見込みが取れたとの認識で問題ありません。

農地転用を前提とした解説をする前に、基本的に51条但書き許可を通すためには、まず農地は最低でも白地でなければ難しいです。
51条但書き許可を申請する農地が青地の場合は許可されないと思って良いでしょう。

51条但書き許可

51条但書き許可の各基準

対象施設

  1. 法第51条に掲げるごみ焼却場
  2. 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)第5条第1項のごみ処理施設(ゴミ焼却場を除く。)
  3. 廃掃法施行令第7条第1号から第13号の2に掲げる産業廃棄物処理施設
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に掲げる廃油処理施設

なかでも一番相談の多い3の産業廃棄物処理施設について深堀りしてみます。

廃掃法施行令第7条第1号から第13号の2に掲げる産業廃棄物処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)

(産業廃棄物処理施設)
第七条 法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
二 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
三 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
 イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
 ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
 ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
四 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
五 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
 イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
 ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
 ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
六 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
八 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
 イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
 ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

第二条第二号
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)


九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
十の二 廃水銀等の硫化施設
十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
十三の二 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
 イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
 ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
 イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
 ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
 ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)

この中でよく利用されるのが以下の二つではないでしょうか。

第七条第七号 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

第七条第八号の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

位置の基準

対象施設の敷地は工業地域、工業専用地域又は用途市域の指定のない区域(市街化調整区域)内であること。

対象施設の敷地は以下に掲げるものから100メートル以上離れていること。ただし対象施設の敷地との間に幹線道路又は鉄道線路があり公害防止上支障がない場合は、この限りではない。

  1. 住居系用途地域
  2. 既存集落(工業地域及び工業専用地域にあるものを除く。)
  3. 静穏な環境を必要とする施設の敷地
  • 幹線道路とは、共用されている幅員20メートル以上かつ4車線以上の道路のこと
  • 住居系用途地域とは、第一種低住専、第二種低住専、第一種中高住専、第二種中高住専、第一種住居、第二種住居、準住居の各地域のこと
  • 既存集落とは、住宅敷地が直線距離45メートル以内毎に連なっている45戸以上となるもの
  • 静穏な環境を必要とする施設とは、学校、病院、図書館、博物館、美術館、診療所、福祉施設、公園などを指す

道路の基準

敷地の搬出入口が面する道路の幅員は敷地面積に応じて下表の数値以上とすること。ただし、交通安全上支障がないと判断できる場合はこの限りではない。

敷地面積道路幅員
0.3ha以上9メートル
0.3ha未満6メートル

道路の拡幅により前号の規定を満足しようとする場合は当該幅員以上の道路に接続するまでこれを行う。

主たる搬出入道路は通学路と相当の区間にわたって重複しないこと。ただし、ガードレール等により物理的に歩道と車道が分離されている場合にはこの限りではないが、通学路部分における搬出入車両は自動の登下校に支障がないように努めること。

施設整備の基準

緑化区域は、敷地面積に対して20%以上とすること。

敷地は、廃棄物処理及び車両通行上、支障がない形状であること。

公害防止対策について、以下に掲げる対策を行うこと。

敷地境界線に沿ってその内側に敷地面積に応じて下表の数値以上の緩衝帯を設けること。ただし、敷地面積が1.0ha以上の場合、緩衝帯幅と同規模以上で行政庁の管理に属する緑地、河川、水路、池沼、海及び道路並びに鉄道線路が隣接している部分については、その部分の緩衝帯の幅を2分の1とすることができる。また、搬出入口等及び廃棄物処理を行わず通行の用のみに供する路地状部分は緩衝帯を設けないことができる。なお、緩衝帯部分には公害防止上有効な塀、附属建築物及び緑化区域の樹木等を配置することができる。

敷地面積緩衝帯の幅員
1.0ha未満1メートル
1.0ha以上 1.5ha未満4メートル
1.5ha以上 5.0ha未満5メートル
5.0ha以上 15.0ha未満10メートル
15.0ha以上 25.0ha未満15メートル
25.0ha以上20メートル

緩衝帯の他、公害防止対策を万全に行うこと。

廃棄物処理に使用する車両の駐車場を敷地内に確保すること。また、その他所要の駐車場を敷地内に確保するよう努めること。

搬出入口は、交差点(2以上の道路の幅員が6メートル以上のものに限る。)から5メートル以内の部分(中央分離帯のある道路にあっては、その道路のうち丁字路の交差点において他の道路と交差しない側の部分を除く。)に設けてはならない。

事前調整・説明等

次に掲げる者に対する事業計画の概要に関する事前説明をしなければいけない。ただし、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)第9条に基づく説明会を行った場合はこの限りではない。

対象施設の敷地境界線から30メートル以内の居住者、土地の所有者・権利者及び建築物の所有者・権利者及び建築物の所有者・権利者(対象施設の敷地が工業専用地域である場合を除く。)

対象施設の敷地を区域に含む自治会等地元組織の代表者(対象施設の敷地が工業地域又は工業専用地域である場合は除く。)

これらをクリアすれば51条但書き許可に基づく産業廃棄物処理施設等を設置することができます。
ただし、開発許可基準にかかる場合は別途開発許可基準に準拠するようにする必要があります。

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