青地の農地転用がかなり厳しくなった

青地の農地転用がかなり厳しくなった
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青地の農地転用がかなり厳しくなった

青地の農地転用がかなり厳しくなった件をお話しします。

青地を農地転用するには、予め農振除外申出をしなければ農地転用はできないのは皆さんご存知のところでしょう。
農振除外においては年4回(2月、5月、8月、11月)に受け付けされることがほとんどで、これまで年4回農振除外のチャンスがありました。

申請の流れとしては、農振除外→農地転用でした。

地域計画変更申出が必要になった

ところが、先ごろ施行された改正農地法により新たに青地を農地転用するには農振除外と農地転用に加えて、地域計画変更申出が必要になりました。

この地域計画変更申出は、年に1回~4回程度しか受け付けされません。
受付けの回数は地方自治体によって違うため確認が必要です。

年1回しか地域計画変更申出の受け付けをしない地方自治体においては、事実上として農振除外は年に1回しか受け付けしてもらえないということです。

転用面積の総量規制

さらに、同じく改正法地方により総量規制がされるようになりました。

総量規制とは、1年間に農地転用できる面積が決められたということです。

つまり、愛知県で1年間に農振除外できる面積が仮に1000㎡だとします。
自分ではない誰かが先に900㎡の農振除外申出をしたとして、自分の500㎡の農振除外がそれに劣後することになったとすると、総量規制にひっかかり自分の農振除外が拒絶されることになります。

来年に回すしかなくなりますが、順番待ちをしているライバルも多くいるため、通常農振除外から農地転用まで6カ月~1年程度で出来ていたものが、1年半~数年かかることになる可能性が出てきました。

ちなみに、地域計画変更申出は各自治体によって、青地のみであったり、白地を含む場合もあったり様々ですので、十分に調査をしてくださいね。

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