建築確認済証が無い!再発行してもらえるの?

建築確認済証
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建築確認済証が無い!再発行してもらえるの?

建築確認済証が必要になるのはどういった時でしょうか?

主には用途変更許可申請を行う場合に建築確認済証が必要になるケースがあります。

厳密には、建築確認済証が必要なのではなく、用途変更しようとした建物が適法に建築されているかの証明のために必要になるだけで、実際には、その証明が出来れば建築確認済証は必要ありません。

そのほか、リフォーム、増築、売買では住宅ローン申請時や建物売却時に必要です。
売りたいと思っても、建築確認済証が無いと買主が住宅ローンなどの審査を通せないので、かなり売りにくくなります。

建築確認済の確認は必須

それ以外に、建築確認済証が必要になるケースとしては、売買など取引の際に必ず確認しておかなければいけない事項です。

信じられないことに、建築確認が完了していない建物は非常に多いです。

長年住んだ家の建築確認がされていなかったというトラブルの相談を受けることは多く、何年も経過したあとに建築会社とトラブルになるケースも見受けられます。

とはいえ、大抵の場合は、泣き寝入りになることがほとんどです。

新築であれば、建築業者から必ず建築許可書または開発許可書および建築確認済証の交付を受けてください。
中古建物であっても、建築許可書または開発許可書と建築確認済証の交付を受けるべきで、それらが無い場合は後々用途変更をしようとしても過分に費用がかかったり、場合によっては用途変更が認められない可能性も十分にあります。

また、建築確認済証と並んで重要なのは検査済証です。
建築確認済証と検査済証はセットとして覚えておいてください。

これらは非常に重要な書類です。
このような重要な書類を紛失されている中古建物の購入を検討される際には十分に気を付けてください。

なぜ用途変更許可が認められないのか?

内部構造を説明した資料が無いためです。

場合によっては破壊検査や非破壊検査をする必要があります。
RC構造物、たとえば基礎や擁壁、建物自体などにおいて、それらを証明する必要があるため、現実的ではありません。
木造建築物においても同様です。

例えば、配筋がどのようになっているかなどを問われます。

完了していない建築確認申請を通すには、全ての工程における施工前、施工中、施工後の写真も必要になるため、図面だけでは足りません。

とはいえ、やれないこともありません。
費用はそれなりにかかりますが。

建築確認済証の再発行

あいにく、建築確認済証の再発行は出来ません。

万が一建築確認済証を紛失した場合、再発行はできませんが、県の建設事務所の建築指導課の窓口にて建築計画概要書や台帳記載事項証明書を発行してもらえることがあります。

これらが建築確認済証に成り代わる証明書となり得ます。

建築確認済証はどこでもらえる?

そもそも、建築確認済証はどこでもらえるのか?

建築確認申請を、多くは民間の指定確認検査機関にて申請します。
現在では、自治体が直接受けていることは少ないようです。

建築確認申請をおこない、指定確認検査機関が検査を行って問題が無ければ、建築確認済証が交付されます。

建築確認申請をやって欲しい

建築確認申請は、通常は建築屋さんや、建築士の先生が行います。

行政書士もごく小さな建築物については建築確認申請はできますが、住宅などの規模になると行政書士は法律上建築確認申請はできません。
そもそも、本来は建築士の先生の仕事であるため、一般的に行政書士が受けることはありません。

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