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小牧市 調整区域の工場用地について

小牧市 調整区域の工場用地について
小牧市 調整区域の工場用地について、混同しやすいため簡潔にまとめました。
工場適地とは
小牧市の工場適地とは、原則的に市街化区域の土地のことをいう。
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/kigyouricchi/1/1/4204.html
小牧市では市内5箇所(三ツ渕、東田中、下末、村中、入鹿出新田)を工場適地として選定しています。
工場立地法第3条による「工場立地調査簿」に記載された工業用地です。
原則として3ヘクタール(30,000平方メートル)以上の工業系用途地域の中から、各種工場立地条件に優れた工業用地として選定されたものです。
問い合わせ先
地域活性化営業部 企業立地・次世代産業推進課 企業立地・次世代産業係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1135 ファクス番号:0568-75-8283
ここでは、どちらかというと工場誘致に際して補助金の話だったりが多いとか。
立地要件のあるなしは都市計画課、建築要件については建築指導課が、それぞれ担当課になります。
地区計画とは
民間からの申し出により、街づくりをする計画策定により、工場や大型商業施設などを誘致したりするものです。
私が経験があるのは、主に市街化調整区域内での地区計画が多いです。
愛知県内の市町村では多くは5ヘクタール以上から地区計画の相談をすることが可能ですが、市の都市計画と合致している必要があるため、詳細については都市計画課を含めて関係各課も交えての相談になります。
特に、以下の2つの課については、必ず同時に確認するか、多くの場合は同席のもと協議をします。
- 都市計画課等
- 産業振興課等(農業委員会事務局および農業振興課など)
問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481
マスタープランとは
市独自の都市計画策定により、市街化調整区域内であっても工場建築を誘導することが決められている場合があります。
問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481
都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について
ここが皆の知りたい情報の本命になるかと思います。
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kensetsubu/kenchiku/5/1/1/4291.html
基準の概要
開発行為等は、災害危険区域等を除く都市計画マスタープランにおける産業候補ゾーン内で行うこと。
- 開発区域の周辺の土地利用上支障がなく、かつ、周辺の環境に悪影響を及ぼさないと認められること
- 開発区域は、0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満であること
- 主たる出入り口は、1ヘクタール未満の場合は6メートル以上の道路に、1ヘクタール以上の場合は9メートル以上の道路に面していること
開発行為等の目的は、自己の業務の用に供する工場又は研究所であること。
- 工場又は研究所の業種については、産業集積の形成及び活性化を図るため市長が定める業種に属する事業であること
「小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例」について (PDFファイル: 57.6KB)
都市計画マスタープランの産業候補ゾーン
小牧市の都市計画マスタープランでは、以下の6つの区域が産業候補ゾーン(赤枠に青の斜線)として指定されています。
この産業候補ゾーン内にある土地については、他の要件(開発区域3000㎡以上、道路幅員6メートル以上など)を満たせば工場の建築が可能となります。
小牧市内の産業候補ゾーン (PDFファイル: 14.3MB)
問い合わせ先
建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144


