宅地造成に係る設計者資格

全国建設研修センター
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宅地造成に係る設計者資格

宅地造成に係る設計者資格について

宅地造成に係る設計者資格とは

1ヘクタールを超える宅地造成の設計には一級建築士等の国土交通省令で定める設計者資格が必要です。

詳細は開発行為許可申請における設計者の資格についての根拠法令等を参照

開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合、または1ヘクタール以下でも造成面積が1,500㎡を超える造成工事、または見かけ高さが5.0mを超える擁壁を設置する場合も同様に設計者資格が必要です。

一般財団法人 全国建設研修センター(https://www.jctc.jp/)が実施する宅地造成技術講習(都市計画法並びに宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく国土交通大臣登録講習)を受講および考査に合格し、かつ宅地開発等について10年以上の実務経験があれば設計者の資格を取得することができます。

設計者資格を取得すると、開発区域の面積が1ヘクタール以上20ヘクタール未満の開発行為に関する設計をすることが認められる。

宅地造成技術講習について

宅地造成技術講習は毎年7月ごろに東京で、通学制、合計5日間で開催されます。
講習会費は72,000円(令和7年時点)です。
申込締切日は6月末日ですが、募集からすぐにキャンセル待ちになるほどなので早めの申し込みをした方が良いです。

考査は最終日にあり、考査の実施に際しては、テキスト、配付資料、ノート及び関数機能付き電卓を使用することが
できます。

全国建設研修センター 部門別:都市 研修カレンダー
https://www.jctc.jp/department/toshi/

宅地造成技術講習申し込み
https://www.jctc.jp/search-post/4598/

開発行為許可申請における設計者の資格についての根拠法令等

都市計画法
(設計者の資格)
第31 条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有するものの作成したものでなければならない。

都市計画法施行規則
(資格を有する者の設計によらなければならない工事)
第18 条 法第31 条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が1 ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。

(設計者の資格)
第19 条 法第31 条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。

(1)開発区域の面積が1 ヘクタール以上20 ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあっては次のいずれかに該当する者であること。

  • イ 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して2 年以上の実務の経験を有する者
  • ロ 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3 年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して3 年以上の実務の経験を有する者
  • ハ 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36 年勅令第61 号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して4 年以上の実務の経験を有する者
  • ニ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18 年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者
  • ホ 技術士法(昭和58 年法律第25 号)による第2 次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して2 年以上の実務の経験を有する者
  • ヘ 建築士法(昭和25 年法律第202 号)による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2 年以上の実務の経験を有する者
  • ト 宅地開発に関する技術に関する7 年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する10 年以上の実務の経験を有する者で、次条から第19 条の4 までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)がこの省令の定めるところにより行う講習(以下「講習」という。)を修了した者
  • チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(2)開発区域の面積が20 ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあっては、前号のいずれかに該当する者で、開発区域の面積が20 ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたものであること。

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