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擁壁 任意擁壁と義務擁壁
擁壁 任意擁壁と義務擁壁について、開発許可にどう係わってくるのか
※ 愛知県内での一般的な基準です。もちろん例外あり。
開発許可では切土、盛土が30cmを超える場合は開発許可になります。
そして擁壁については高低差が1メートルを超える場合に義務擁壁となり、1メートルを超えなければ任意擁壁となります。
これは『壁の高さ』ではなく、あくまで地盤の高さが基準です。
つまり擁壁自体の高さが1メートルを超えていても地盤の高さが1メートル以下であれば義務擁壁ではなくなります。
宅造区域と擁壁の関係
また、宅地造成工事規制区域に該当する場合は強制的に義務擁壁となる場合があります。
ちなみに宅地造成工事規制区域に該当する地域で以下に該当する場合は別途宅造申請が必要です。
宅造許可が必要になるもの
- 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さ2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 1から3のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
ちなみに、崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において上記1から4に該当する場合は宅造許可が必要。
宅地を宅地以外の土地にするために行うものについては許可が不要。
1~3は擁壁で覆わなければならない
また、1から3の行為により新たに生じた崖は、原則として擁壁で覆わなければならない。
この場合の擁壁を義務設置擁壁(以下、義務擁壁という。)といい、これ以外の擁壁を任意設置擁壁(以下、任意擁壁という。)という。
義務擁壁は、法第9条に規定する技術的基準への適合について、鉄筋コンクリート造等は構造計算により、又練積み造は法施行令第8条の検証が義務付けられる。
任意擁壁と義務擁壁では何が違うのか
このように任意擁壁は特に難しい書類の提出は求められませんが、義務擁壁では専門的かつ詳細な書類の提出が求められます。
さらに義務擁壁は構造計算書などの資料が必要ですし、そもそも擁壁の施工金額が高額になります。
義務擁壁には、名古屋市型と国土交通大臣型とがあります。
名古屋市型擁壁の種類
そして名古屋市型といっても以下のようにいくつかの種類があります
- 間知石等練積造擁壁
- 重力式擁壁
- L型擁壁
- 逆T型擁壁
実は義務擁壁であっても名古屋市型は大臣型に比べて申請書を揃えるのは容易です。
なぜなら名古屋市型擁壁の仕様書が公開されており、それに沿って工事施工を行うとすればよいわけです。
しかしながら、一方で大臣型については、全てが現場施工になる可能性が高く、ゼロから10まで書類を整えなければなりません。
そういう意味では行政書士がやれることでスピードアップさせることは無く、待ちの状態が長く続くため、申請に要する期間も長くなります。
関連リンク
名古屋市 宅地造成関係
https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000009347.html
愛知県 宅地造成等規制法に基づく許可等
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-takuzou-top.html
マップあいち 宅地造成工事規制区域
https://profile.maps.pref.aichi.jp/lib/map.php?mid=20062