持続化給付金

持続化給付金

申請はお済ですか?

目次

持続化給付金の申請のお手伝いが必要ですか?

弊所では、個人事業主様・法人様の、持続化給付金の申請のお手伝いをさせていただいております。

他の行政書士や税理士の先生から、給付金を受けられない、給付金の対象ではない、と言われても、その判断が誤りだったこともあります。
諦めないでください。

当事務所では、個人事業主及び法人の持続化給付金の申請に、複数件の実績があり、正確に判断が出来ます。

ご相談から申請まで、最短1日です。

相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

080-4535-6500

特定行政書士 吉田 武


持続化給付金とは

持続化給付金とは、コロナの影響で売り上げが大きく下がった個人事業主・法人に、国が200万円(個人事業主は100万円)の給付(もらえる)を受けれるものです。

持続化給付金をもらえる条件

個人事業主・法人ともに、前期同月比で50%以上の売り上げが減少していることが必要です。

税務署の受付印のある前期分の確定申告書が必要です。
無い場合、納税証明書(その2)でも代用が可能です。

持続化給付金の条件確認方法

50%以上減少した月は、任意の月を指定できます。

前期の売り上げ総額が、上記の任意の月の12倍よりもあること。

必要書類

個人事業主

前期決算書(税務署の受付印があるもの)又は納税証明書(その2)、身分証明書、前期と今期の売上台帳、通帳

法人

会社登記簿(履歴事項全部証明書)、 直近の決算書(税務署の受付印があるもの)又は電子申請受付票 、確定申告書別表1、法人事業概況説明書1及び2、前期と今期の売上台帳、通帳

ご依頼時に、状況をお伺いして必要な書類をお知らせ致します。

給付までの期間

申請から2週間程度(5月16日現在)


持続化給付金申請のご相談

080-4535-6500

特定行政書士 吉田 武

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